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新聞Article0100349102

委任解除と不利なる時期 : (判決例)

日付
1916-10-5(day)
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委任解除と不利なる時期 : (判決例)
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説明

民法第六百五十一条第二項に当事者の一方が相手方の為めに不利なる時期に於て委任を解除したるときとは、受任者より委任を解除したる場合に付て云えば委任者に於て自ら其委託したる事務を処理し又は他人をして処理せしめ能わざる時に受任者が解除の意思表示を為すものと解すべく、受任者より解除せらるるも委任者にして自ら完全に処理し得べきか若くは更に他人に託して完全に処理せしめ得らるる場合なるときは不利なる時期と云うを得ず 【参照】 民(委任)六五一条二項 当事者の一方が相手方の為めに不利なる時期に於て委任を解除したるときは其損害を賠償することを要す但已むことを得ざる事由ありたるときは此限に在らす(二(ネ)五〇一号、五、六、六日判決) 神戸市前町百二十一番地 控訴人 合名会社デ、ラ、カンプ、ウント、コンバニー 右法律上代理人代表社員 シャール、ランゲ、デ、ラ、カンプ 右訴訟代理人弁護士 鳩山 一郎 東京市日本橋区兜町一番地 被控訴人 株式会社第一銀行 右法律上代理人取締役 渋沢 栄一 右訴訟代理人弁護士 高根 義人 右当事者間の損害賠償請求事件に付き大正元年十二…

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典拠・外部リンク

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