渋沢栄一 LOD ビューア
新聞Article0100262941

小売業者資産評価三十種に基準決定 : 商品、什器等は何れも時価

日付
1942-9-24(day)
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小売業者資産評価三十種に基準決定 : 商品、什器等は何れも時価
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説明

商工省では小売業者の資産評価基準の制定に関し過般来各種小売業界代表、商工会議所、商組中央会理事などで小売業専門委員会を組織し、これに東京商大深見、大阪商大村本両教授が参画して立案を急いでいたが、このほど三十種の小売業につき成案を得たので転廃業者資産評価委員会一般部会に附議決定、二十二日地方長官あて通牒した、今回決定した基準の大要左の如し 一、原材料、手持商品は時価(小売実売価格)で評価する、すなわち(公)のあるものは(公)、(協)(停)のあるものはそれぞれ該当価格で買上げられるわけであるが、疵もの、ローズものは地方物価査定委員会で実際販売価格まで査定減額する 二、土地、建物などは「国民更生金庫引受資産等の評価方法基準」ならびに「土地および建物の評価基準」により時価で評価される 三、電話、金銭登録器、金庫、自転車、オートリヤカー、貨物自動車その他の車両、計量器、冷蔵庫、マネキン人形、営業用ミシン、自転車修繕用工具、眼鏡加工用器具、検眼器およびラヂオ試験用器具など目ぼしい営業用什器はすべて単独に時価で評価される 四、以上のほかさらに一般営業用造作、…

言及人物

典拠・外部リンク

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