渋沢栄一 LOD ビューア

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1916-10-05

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東京栄一

年譜 (1)

DK470008k詳細

是日栄一、当研究所第二回設立協議会に出席、創立委員に選ばる。次いで十八日東京商業会議所に開かれたる創立委員会に於て、推されて創立委員長となり、十九日常務委員を指名す。爾後当研究所設立のために政府との交渉、帝室御下賜金の請願及び東京其他各地富

是日栄一、当研究所第二回設立協議会に出席、創立委員に選ばる。次いで十八日東京商業会議所に開かれたる創立委員会に於て、推されて創立委員長となり、十九日常務委員を指名す。爾後当研究所設立のために政府との交渉、帝室御下賜金の請願及び東京其他各地富豪に対する寄付金募集に奔走し、十二月九日東京商業会議所に開かれたる常務委員会に出席して寄付の情況につき説明す。

第47巻p.82-p.94

新聞 (1)

0100349102詳細

委任解除と不利なる時期 : (判決例)

民法第六百五十一条第二項に当事者の一方が相手方の為めに不利なる時期に於て委任を解除したるときとは、受任者より委任を解除したる場合に付て云えば委任者に於て自ら其委託したる事務を処理し又は他人をして処理せしめ能わざる時に受任者が解除の意思表示を為すものと解すべく、受任者より解除せらるるも委任者にして自ら完全に処理し得べきか若くは更に他人に託して完全に処理せしめ得らるる場合なるときは不利なる時期と云うを得ず 【参照】 民(委任)六五一条二項 当事者の一方が相手方の為めに不利なる時期に於て委任を解除したるときは其損害を賠償することを要す但已むことを得ざる事由ありたるときは此限に在らす(二(ネ)五〇一号、五、六、六日判決) 神戸市前町百二十一番地 控訴人 合名会社デ、ラ、カンプ、ウント、コンバニー 右法律上代理人代表社員 シャール、ランゲ、デ、ラ、カンプ 右訴訟代理人弁護士 鳩山 一郎 東京市日本橋区兜町一番地 被控訴人 株式会社第一銀行 右法律上代理人取締役 渋沢 栄一 右訴訟代理人弁護士 高根 義人 右当事者間の損害賠償請求事件に付き大正元年十二…

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