渋沢栄一 LOD ビューア
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取引所法改正案 : 新政党組織の犠牲 : 社論

日付
1913-2-5(day)
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取引所法改正案 : 新政党組織の犠牲 : 社論
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説明

余輩は今日まで取引所の改善に関し既に数千万言を費し、余輩の筆は殆んど禿したり。而かも取引所の姑息的改善は却て取引所の経済的機能を害うの虞あるが故に、余輩は之に関し最後の妙策として官民合同の調査機関を設立し、文殊の智識を以て根本的改善を行わんことを主張したり。蓋し是れ角を矯めんとして牛を殺すという過失なからしめんが為めのみ。然るに当局は例の官僚万能の識見を以って余輩の進言を不聞に附し、独力机上の調査を開始し、此の程漸く其改正案を脱稿したる由なり。所謂机上の産物なれば固より大したる者にあらずして姑息の小改正なること疑うべからず。余輩未だ其内容を知悉するの光栄を有せざるが、漏れ聞く所に拠れば(一)仲買人たるべき門戸を開放すること(二)呑行為を厳重に取締ることの此の二点が骨子をなすものなりと云う、即ち其の一の仲買人の門戸開放とは、現行法第十条第二項に「二箇年以上其の取引所の営業部類に属する商業に従事したる商人にして年齢二十五歳以上の者は政府の免許を受け其取引所の仲買人と為ることを得」とあるを改正して、年齢二十五歳以上の者にして資産信用ある者は何人も仲買人…

言及人物

典拠・外部リンク

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