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東北振興会規約 : 東西有力実業家奮起

日付
1913-11-26(day)
渋沢関連
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東北振興会規約 : 東西有力実業家奮起
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説明

東北六県産業振作の目的を以て生れたる東北振興会の規約並に会員氏名如左 東北振興会規約 第一条 本会は東北振興会と称す 第二条 本会は福島、宮城、山形、秋田、岩手、青森六県管内の産業全般に亘りて其現勢を審査し其開発振興に資すべき方法を考究立案して一般の福利を増進するに務むるものとす 但し調査の結果により本条の目的区域を伸縮することあるべし 第三条 本会の本部を東京に置く 但必要に応じ適宜の地に支部を置くことあるべし 第四条 本会会員は実業家中の有志者とす 第五条 会員中より五名以上の委員を選挙して会務を処理す 第六条 委員長は委員の互選を以て定む 第七条 委員長は調査立案其他の事務を執行する為め委員会の決議を経て適宜の人員を嘱託し又は傭使することを得 第八条 委員長は必要に応じ専門家に特別の調査を依嘱することを得 第九条 新たに入会せんと欲するものは会員の紹介を以て委員長に申込むべし 第十条 退会せんと欲するものは其旨を委員長に申込むべし 第十一条 委員会は随時之を開く 第十二条 委員会の決議を経て必要に応じ会員総会を開き諸般の報告をなし重要…

言及人物

典拠・外部リンク

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