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定款事項の変更と総社員の合意 : (大審院判例)

日付
1917-1-8(day)
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定款事項の変更と総社員の合意 : (大審院判例)
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説明

合資会社設立後に於て会社と社員及び社員相互間の関係に於て定款事項の変更は総社員の同意のみを以て直に其効力を生じ、定款なる書面自体の更正を必要とするものに非ず (五(オ)三五〇号五、一〇、一四日判決貸金請求事件(原審東京控) 東京市浅草区七軒町二番地 上告人 教育品製造合資会社 右法律上代理人清算人 広谷利三郎 同市神田区錦町一丁目二番地 上告人 屋井 先蔵 右訴訟代理人弁護士 高窪喜八郎 新潟県刈羽郡荒浜村 被上告人 牧口 義矩 右訴訟代理人弁護士 久保田堅次 渋沢 昇三 【主文】 原判決を破毀し本件を東京控訴院に差戻す 【上告理由】 上告論旨は上告人は第一審以来本件の貸金請求に対し「本件消費貸借は法律上存在せず何となれば被上告人(原告)に於て主張する消費貸借なるものは被上告人が曾て上告会社に対して有したる貸金債権を出資金に振替へ総社員の同意を得て法律上有効に上告会社の有限責任社員となりたる後に至り退社の手続を為さずして上告会社の業務執行社員との間に於て該出資金を消費貸借に改めたるものとして消費貸借契約書を作成したる…

言及人物

典拠・外部リンク

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