渋沢栄一 LOD ビューア
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銀行重役の背任行為 : 長野飯山銀行事件 : (判決例)

日付
1915-7-5(day)
渋沢関連
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銀行重役の背任行為 : 長野飯山銀行事件 : (判決例)
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説明

銀行の取締役頭取が其銀行の債務者の為めに保証債務を負い其の後銀行に対し其減額を請求したる処他の取締役が銀行を代表し極めて強硬の態度を以て其の交渉の衝に当りたる為め保証を為したる取締役頭取は銀行を代表したる取締役をして其任務に背き保証債務四千九百円を三千円に減額せしむる為め八百円を贈与することを約し其の後約に従い之れが減額を為さしめ該八百円を銀行代表者たる取締役に交付したる場合には保証を為したる取締役頭取は銀行代表の取締役に対して其八百円の返還を請求することを得ざるものとす 長野県下水内郡外橘村 民事原告人 春日寿平 右訴訟復代理人弁護士 谷ヶ崎治助 同県同郡飯山町二百七十八番地 民事原告人株式会社飯山銀行 右法定代理人取締役 松山栄蔵 右訴訟代理人 渋沢末治 同県同郡同町六百九十三番地 民事被告人 川口養治 右訴訟代理人弁護士 末繁弥次郎 同 赤羽根銀作 右民事原告人春日塚平は川口養治に対する詐欺被告事件に附帯する損害賠償請求私訴事件に付大正三年十月二十六日長野地方裁判所に於て言渡したる民事原告人敗訴の判決に対し控訴を申立て民事原告人株式会社飯山…

言及人物

典拠・外部リンク

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