渋沢栄一 LOD ビューア
新聞Article0100349446

親族会と決議事項の範囲 : (判決例)

日付
1915-6-30(day)
渋沢関連
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親族会と決議事項の範囲 : (判決例)
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説明

未成年者の為めにする親族会は最初裁判所之を招集すると雖も其親族会員の選任及親族会招集の決定が其効力を生じたる後は其招集期日前と雖も既に其存在を保つものなれば招集期日に於ける親族会は必ずしも裁判所の決定に表示せる決議事項に制限せらるることなく他の事項に付ても之が決議を為すことを得るものとす 〔三(ネ)第四六五号、四、五、一二日言渡) 東京市小石川区戸崎町七十八番地 控訴人 鈴木 鎮平 右控訴代理人弁護士 平井恒之助 同 大野 菊二 神奈川県橋樹郡川崎町新宿六十番地 被控訴人 鈴木参次郎 右訴訟代理人弁護士 久保田堅次 同 渋沢 昇三 右当事者間の大正三年(ネ)第四六五号不動産所有権確認并に登記抹消申請手続請求の控訴事件に付き判決する如左 【主文】 本件控訴は之れを棄却す、控訴費用は控訴人の負担とす 【事実】 控訴代理人は一定の申立として原判決を廃棄す被控訴人は控訴人か神奈川県橘樹郡川崎町新宿字宿裏六十番地宅地百五十五坪及同地上建設の一、木造瓦葺平家一棟建坪二十一坪七合五勺他二亜鉛葺建坪三坪七合五勺一、土蔵瓦葺二階建一棟建坪六坪…

言及人物

典拠・外部リンク

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