渋沢栄一 LOD ビューア
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臨時国民経済調査会官制 : [国民経済調査会 (七)]

日付
1918-1-25(day)
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臨時国民経済調査会官制 : [国民経済調査会 (七)]
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説明

政府は十七日勅令第三百四十三号を以て左の如く発布せり 臨時国民経済調査会官制 第一条 臨時国民経済調査会は内閣総理大臣の監督に属し物価の調節其の他国民の生活に緊切なる経済上の施設事項を調査審議す 第二条 臨時国民経済調査会は関係各大臣の諮詢に応じ意見を開申す 第三条 臨時国民経済調査会は関係各大臣に建議することを得 第四条 臨時国民経済調査会は会長一人副会長二人及委員五十人以内を以て之を組織す 特別の事項を調査審議する為必要あるときは臨時委員を置くことを得 第五条 会長は内閣総理大臣を以て之に充つ 副会長は大蔵大臣及農商務大臣を以て之に充つ 第六条 委員及臨時委員は内閣総理大臣の奏請に依り関係各庁高等官及学識経験ある者の中より内閣に於て之を命す 第七条 会長は会務を総理す 会長事故あるときは副会長其の職務を代理す 第八条 臨時国民経済調査会に幹事長一人及幹事若干人を置く内閣総理大臣の奏請に依り関係各庁高等官及学識経験ある者の中より内閣に於て之を命ず 幹事長は会長及副会長の指揮を承け庶務を掌理す 幹事は会長副会長及幹事長の指揮を承け庶…

言及人物

典拠・外部リンク

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