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改正所得税法評 : [所得税法改正案に対する世論 (17)]

日付
1913-3-13(day)
渋沢関連
○ 渋沢栄一に直接関わる項目
改正所得税法評 : [所得税法改正案に対する世論 (17)]
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説明

十日議会に提出せられたる改正所得税法に関して渋沢男と中野氏との談左の如し 渋沢栄一男 余は未だ直接に改正税率を見ず従って詳細に調査研究せざるを以て其細目に渉って批評を試むる能わざるも第二種(此法律施行地に於て支払を為す公債社債の利子)は据置き第一種(法人の所得)は総て之を引上げ而して第三種(前二種に属せざる所得)に至りては原則として之を引上げたるも其内勤労所得に対しては収入予算年額より一割を控除したるものを所得と認め更に又第三種所得に対しては一般に五百円以下は百五十円を、七百円以下は百円を、千円以下は五十円を其所得より控除したるものを標準として之に課税する事に改め而して又現行法は三百円以下の所得に対して免税するも改正案は再差引又は差引に依りて計上せる金額が三百五十円に満たざる場合は之を免税する事と為し以て先ず貧者の負担を軽減せしめたり思うに今日の場合他に種々なる事情もあるべければ之れ以上に同税制の整理を要求する能わざる次第なりと思う 中野武営氏 聞く所に依れば政府は今回の所得税改正□依て四百万円の負担を軽減せしむべしという余は元来所得を獲…

言及人物

典拠・外部リンク

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