渋沢栄一 LOD ビューア
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興信所の取締法 : 県当局者の熟慮を要請す : 言論 : (社説)

日付
1913-6-2(day)
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興信所の取締法 : 県当局者の熟慮を要請す : 言論 : (社説)
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説明

頃日当市新栄町警察署は、管内に於ける似而非興信所及び信托業者を召喚して、署長自ら各自代表者に厳戒を加え、渠等にして猶依然従来の悪辣手段を矯正せざるに於いては、断然検挙の処分に出ずべきを諭告せしと。果せる哉、渠等の周章狼狽忽ち甚しく、為に渠等仲間の恐慌を惹起せるは争うべくもあらず。畢竟是れ、渠等中真に興信所たり信托業者たるの性質を具備するものなく、凡て悉く興信所信托会社という仮面の下に、不正行為を逞しくせる社会的一種の黴菌たるを実証して余りありと云うも、必ずしも過言にあらず。督励以て、業務本来の特色を発揮せしむるにあらずんば、一網打尽、以て其撲滅を謀るは、蓋し刻下の急務に他ならず。新署長の此処に着目せるは、大に可なり。尚今後とも絶えず渠等の行動を注視せんことを要望せざるを得ず。 抑も興信所の業務は、英国にては一八三〇年、米国は一八四一年、仏国は一八五七年、独逸は一八五九年の創起に係るもの、爾来営利事業として漸次発達を遂げ、今や欧米著名の都市には到る処之が設置あらざるなく、中には数十年の経歴の下に、諸機関既に完備し、世界的信用を博せる彼の米のブラッド…

言及人物

典拠・外部リンク

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