是より先、第百十九国立銀行頭取豊川良平、無記名公債証書抵当の件に付き発議す。是日右に関する質問案を決定し、而して司法大臣に其情由を陳述し、同大臣より法曹会へ提出せられんことを依頼すべき旨の決議をなす。
是より先、第百十九国立銀行頭取豊川良平、無記名公債証書抵当の件に付き発議す。是日右に関する質問案を決定し、而して司法大臣に其情由を陳述し、同大臣より法曹会へ提出せられんことを依頼すべき旨の決議をなす。
第06巻p.301-p.304
タイムライン
是より先、第百十九国立銀行頭取豊川良平、無記名公債証書抵当の件に付き発議す。是日右に関する質問案を決定し、而して司法大臣に其情由を陳述し、同大臣より法曹会へ提出せられんことを依頼すべき旨の決議をなす。
是より先、第百十九国立銀行頭取豊川良平、無記名公債証書抵当の件に付き発議す。是日右に関する質問案を決定し、而して司法大臣に其情由を陳述し、同大臣より法曹会へ提出せられんことを依頼すべき旨の決議をなす。
是より先、大蔵省より五十銭銀貨通用の便否に付き諮問せらる。是日大蔵省への答申案を決議す。
是より先、大蔵省より五十銭銀貨通用の便否に付き諮問せらる。是日大蔵省への答申案を決議す。