大蔵民部両省租税司の立案に基き府県管轄する郡村並に諸藩管轄する神社仏寺の納地に係る村里の貢租の其の米納に難んずる者は金納に換へしむ可きを太政官に稟議し、裁可宣達す。栄一租税正として之に与る。
大蔵民部両省租税司の立案に基き府県管轄する郡村並に諸藩管轄する神社仏寺の納地に係る村里の貢租の其の米納に難んずる者は金納に換へしむ可きを太政官に稟議し、裁可宣達す。栄一租税正として之に与る。
第03巻p.144-p.145民部大蔵両省仕官時代
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大蔵民部両省租税司の立案に基き府県管轄する郡村並に諸藩管轄する神社仏寺の納地に係る村里の貢租の其の米納に難んずる者は金納に換へしむ可きを太政官に稟議し、裁可宣達す。栄一租税正として之に与る。
大蔵民部両省租税司の立案に基き府県管轄する郡村並に諸藩管轄する神社仏寺の納地に係る村里の貢租の其の米納に難んずる者は金納に換へしむ可きを太政官に稟議し、裁可宣達す。栄一租税正として之に与る。